失業等給付について
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雇用保険法第10条では、失業等給付の種類について規定しています。 第1項「失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。」 | ![]() |
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第2項「求職者給付は、次のとおりとする。 一 基本手当 二 技能習得手当 三 寄宿手当 四 傷病手当」 第3項「前項の規定にかかわらず、第38条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。」 第4項「就職促進給付は、次のとおりとする。 一 就業促進手当 二 移転費 三 広域求職活動費」 第5項「教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。」 第6項「雇用継続給付は、次のとおりとする。 一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。) 二 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第6節第2款において「育児休業給付」という。) 三 介護休業給付金」 失業等給付は、大きく分けると求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付に分けられます。 その中の求職者給付は、求職活動中の生活の安定を目的としており、一般被保険者を対象とした基本手当、高年齢継続被保険者を対象とした高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者を対象とした特例一時金、日雇労働被保険者を対象とした日雇労働求職者給付金があります。 また、一般被保険者を対象とし、職業訓練のための技能習得手当や寄宿手当、傷病等のために就職できない場合の傷病手当があります。 就職促進給付は、失業者の再就職を援助促進することを目的としており、就職促進手当や移転費、広域求職活動費があります。 教育訓練給付は、雇用の安定や就職の促進を図るために、能力開発の支援を目的としており、教育訓練給付金があります。 この教育訓練給付金は、失業中でなくても受給することができるものとなっています。 |
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雇用継続給付は、労働者の雇用の安定を図ることを目的としており、高年齢雇用継続給付や育児休業給付、介護休業給付金があります。 これらの給付も失業していない状態において、受給できるものとなっています。 |





