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基本手当の受給資格




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基本手当の受給資格
雇用保険法第13条では、一般被保険者の求職者給付である基本手当の受給資格について規定しています。
第1項「基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、
基本手当の受給資格
当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、この款の定めるところにより、支給する。」

第2項「第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。」

算定対象期間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある場合で、被保険者が失業した場合に基本手当が支給されることになります。

算定対象期間とは、離職の日以前2年間となりますが、その期間中に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、その日数を2年間に加算することになります。
さらに、その日数を2年間に加算したことにより4年を超えた場合には、4年間とされます。

上記にある厚生労働省令で定める理由とは以下のものとなります。
①事業所の休業
②出産
③事業主の命による外国における勤務
④国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
⑤前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

第2項では、倒産等や解雇等の理由によって失業した受給資格者を特定受給資格者と呼びますが、この特定受給資格者が基本手当を受給するための要件として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合と要件が緩和されている規定となっています。

また以下の事項についても確認しておきましょう。
基本手当の受給資格 ・受給資格の決定とは、職業安定所所長が離職票を提出した者について、基本手当の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいいます。

・受給期間を経過した者については、受給資格の決定を行うことはできないとされています。