支給の期間及び日数について
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雇用保険法第20条では、支給の期間及び日数について規定しています。 第1項 「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間 | ![]() |
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(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。 一 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年 二 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間 三 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間」 第1項の厚生労働省令で定める理由とは、以下の理由となります。 ・疾病または負傷 ただし、雇用保険法第37条第1項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病または負傷は除きます。 ・上記のほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの 第1項第2号は、基準日において45歳以上65歳未満である、算定基礎期間が1年以上であり厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに該当する受給資格者であり、第3号は、基準日において45歳以上60歳未満である算定基礎期間20年以上の特定受給資格者となります。 上記に掲げる受給資格区分に応じて定める期間内に、妊娠、出産、育児、疾病または負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、その理由により職業に就くことができない日数を加算するものとされています。 また、その加算された期間が4年を超えるときは4年となります。 公共職業安定所長にその旨を申し出は、以下のように行う必要があります。 ①受給期間延長申請書に医師の証明書その他の第上記に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票))を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行う。 ②この申出は、申出に係る者が妊娠、出産等に該当するに至った日の翌日から起算して1ヶ月にしなければなりません。 ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは除きます。 ③申出をした者が該当すると認められたときには受給期間延長通知書が交付されますが、受給期間延長通知書の交付を受けた者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、各号に掲げる書類を提出しなければなりません。 |
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(1)その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合→交付を受けた受給期間延長通知書 (2)雇用保険法第20条第1項に規定する理由がやんだ場合→交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証 |





