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賃金日額について




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賃金日額について
雇用保険法第17条では、賃金日額について規定しています。
第1項
「賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。」
賃金日額について
上記における賃金とは、被保険者期間において事業主の支払義務が確定した賃金に限られます。
事例として、離職した後に労使間の協定によって離職前に遡って昇給して賃金が増えるような、事業主の支払い義務が離職後に確定したようなものは賃金に算入されないことになります。

第2項
「前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額」

第3項
「前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。」

第4項
「前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

 一 2140円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)

 二 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)

 イ 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者:15,580円

 ロ 受給資格に係る離職の日において45歳以上60歳未満である受給資格者:16,080円

賃金日額について  ハ 受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満である受給資格者:14,620円

 ニ 受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者:13,160」