基本手当の日額について
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雇用保険法第16条では、基本手当の日額について規定しています。 第1項 「基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。」 | ![]() |
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第2項 「受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。」 この規定を簡単に言いますと、受給資格者に支給される基本手当の日額は、その者について算定された賃金日額に100分の80から100分の50を乗じて得た額となっています。 また、60歳以上65歳未満の受給資格者については、100分の80から100分の45となります。 第1項中の厚生労働省令で定める率とは、以下の率となります。 100の80から以下の第1号に掲げる率に、第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。 ①100分の30 ②雇用保険法第17条第1項に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12210円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率 また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する厚生労働省令で定める率とは、以下の率となります。 100の80から以下の第1号に掲げる率に、第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率(当該率を雇用保険法第17条第1項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が雇用保険法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率) ①100分の35 |
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②賃金日額(4210円以上10950以下のもの(その額が法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を10950円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率 |





