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失業の認定について ~ その3




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失業の認定について ~ その3
雇用保険法第15条では、失業の認定について規定しています。
第4項
「受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
失業の認定
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。」

上記の一に該当する受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとする場合には、その理由が止んだ後における最初の失業の認定日に管轄する公共職業安定所に出頭して、以下の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならないとされています。

①受給資格者の氏名および年齢
②傷病の状態または名称及びその程度
③初診の年月日
④治ゆの年月日

第4項の二に該当する受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとする場合には、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄する公共職業安定所に出頭して、以下の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならないとされています。

①受給資格者の氏名および年齢
②求人者の氏名および住所
・法人の場合には名称及び事務所の所在地を記入する
③面接した日時

第4項の三に該当する受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとする場合には、公共職業訓練等受講証明書を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないとされています。

第4項の四に該当する受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとする場合には、その理由が止んだ後における最初の失業の認定日に管轄する公共職業安定所に出頭し、以下の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書または管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならないとされています。

①受給資格者の氏名および住所または居所
②天災その他やむを得ない理由の内容およびその理由が継続した期間
③失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった期間

第5項
「失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。」

失業の認定 管轄する公共職業安定所の長は、失業の認定を行うに当たっては、提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとなっています。
その際に、管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対して、職業紹介または職業指導を行います。