失業の認定について ~ その2
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雇用保険法第15条では、失業の認定について規定しています。 第2項 「前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。」 | ![]() |
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第3項 「失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技態を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。」 第3項における厚生労働省令で定める受給資格者は、以下のとおりとなります。 ①職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの ②管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者 また、管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、上記①の申出をしようとする者に対して、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができます。 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、ひと月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとされています。 この失業の認定は、申出を受けた日に以下の各号に掲げる日について行われます。 ①当該申出を受けた日が、上記にて規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日 ②当該申出を受けた日が上記にて規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日 |
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上記の規定により失業の認定が行われた場合には、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとなっています。 |





