失業の認定について ~ その1
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雇用保険法第15条では、失業の認定について規定しています。 第1項「基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。」 | ![]() |
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基本手当は、受給資格者が失業している日についてのみ支給されることになります。 よって、アルバイト等して一定額以上の収入がある場合等には失業していないことになりますので、その日については基本手当は支給されません。 また、失業しているかの判断は、職業安定所所長が行うことになりますので、職業安定所所長が失業と認定しなければ基本手当は支給されないことになります。 失業していることの認定を受けるに当たっては、まず公共職業安定所に出頭して求職の申し込みを行う必要があります。 その申し込みを行って、その人は基本手当を受給する資格があるかの判断が行われます。 (受給資格決定の手続き) 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者は除きます)は、管轄する公共職業安定所に出頭して、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて提出します。 離職票に記載された離職理由に関して意義がある場合には、離職票に併せて離職の理由を証明することができる書類も必要となります。 また、離職票が2枚以上保管している場合には全て提出しなければならず、雇用保険法第20条に該当する者として受給期間延長通知書の交付を受けている場合には、併せて提出しなければなりません。 管轄する公共職業安定所の長は、基本手当の支給を受けようとする者が雇用保険法第32条各号にて規定する給付制限の対象とならないケースに該当する場合において、必要があると認めるときはその者に対して同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができます。 |
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管轄する公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、雇用保険法第13条第1項および第2項の規定する基本手当の受給資格の要件に該当すると認めたときには、失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせ受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付することとなっています。 また、受給資格の要件に該当しないと認めた場合には、離職票にその旨を記載して、返付することとなっています。 |





