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被保険者期間について




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被保険者期間について
雇用保険法第14条では、雇用保険法における被保険者期間について規定しています。
第1項「被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間
被保険者期間
(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。」

第2項「前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない。
一 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間
二 第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間」

第1項では、被保険者期間の計算の仕方について規定しています。
被保険者期間は、離職した日から遡って被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、その区切られた1ヶ月の期間内に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある場合には、その1ヶ月の期間を「被保険者期間の1ヶ月」として計算することになります。

さらに、1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満の日数が15日以上であり、かつ賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある場合には、その期間を「被保険者期間の2分の1ヶ月」として計算します。

第2項では、被保険者であった期間から除かれる期間について規定しています。
以下の期間については、被保険者期間を計算することはできません。

①最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合には、その受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間。
つまり、昔に受給資格等を取得した際に使用した被保険者期間は、再度使用することができないということです。
その当時受給資格等を取得して、基本手当等を受給していなくても、被保険者であった期間に算入することはできません。

②被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間。
これは、資格取得届の提出が遅れたこと等によって被保険者の確認を行った場合、時効の関係から2年間までしか遡ることができないことにより、2年前の日前については被保険者であった期間には算入されないことになります。

また以下の事項についても確認しておきましょう。
・賃金支払基礎日数とは、賃金の支払の基礎となった日数でありますが、この場合、「賃金の支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しません。
例えば、労働基準法第26条に規定する休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給対象となった日数、有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は、賃金の支払の基礎となった日数に算入されることになります。

・月給者についての賃金の支払の基礎となった日数とは、月間全部を拘束する意味の月給制であれば30日(28日、29日、31日)であり、一月中、日曜を除いた期間に対する給与であれば、その期間の日数となります。
月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合には、その控除後の賃金に対応する日数が賃金の支払の基礎となった日数となります。

・日給者についても、賃金の支払の基礎となった日数には現実に労働した日でなくても、休業手当の支給対象となった日数、有給休暇の日数等が含まれることになります。

・深夜労働を行った場合における賃金の支払の基礎となった日数の計算は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が労働基準法第32条2項に規定する8時間を超える場合には、これを二日として計算し、たとえ深夜労働を行って翌日にわたったとしても、労働時間が8時間を超えない場合には、これを一日として計算します。
また宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が8時間を超えても二日としては計算はしません。

・被保険者資格の得喪の確認は、それぞれ事実があった日以後、所定の期間内に当該事実のあった旨の届出をすることを事業主に義務付け、この届出に基づいて確認の処分を行うことを原則としていますが、何らかの理由でこの届出が所定の期間を経過した場合等には、相当期間遡った日についてこれらの事実を確認する必要があります。

このような遡及確認を行う場合において、被保険者資格を取得した日が、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、その被保険者資格の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は被保険者期間に算入されず、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間にも算入されないことから、この場合には、被保険者資格の確認が行われた日の2年前の日を、その者の被保険者資格の取得が行われた日とみなされます。
被保険者期間 この場合、被保険者資格の取得の確認があった日とは、確認通知を実際に外部に表示した日であり、単に職業安定所内部において意思決定が行われたにとどまる日(決裁があった日)ではありません。
確認通知を実際に外部に表示した日とは、例えば通知書を郵送した場合には発信の日となります。