教育訓練給付金 ~ 支給要件期間
失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法<お得版>
|
雇用保険法第60条の2第2項では、教育訓練給付金の支給要件期間について規定しています。 「前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。 | ![]() |
|
ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 二 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間」 雇用保険法第60条の2第1項において、「支給要件期間が3年以上であるときに」と規定されています。 この支給要件期間は、基準日(教育訓練を開始した日のこと)の時点で、一般被保険者または一般被保険者であった者が、基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢被保険者は除く)として雇用された期間とされています。 また、現在被保険者として雇用されている事業場の前に、別の事業場にて被保険者として雇用されていたことがある場合には通算した期間となります。 ただし、以下の①及び②に該当する期間については除かれることになります。 ①以前の事業場を離職した日から再就職した期間(失業していた期間のこと)が1年を超える場合には、以前の事業場における被保険者期間 つまり失業していた期間が1年以内であれば、以前の事業場の被保険者期間は通算することができますが、1年超である場合には通算できず、現在の事業場における被保険者期間だけとなるということです。 ②基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、前に受給した教育訓練給付金にかかる基準日前の被保険者であった期間 また第3項において「第22条第4項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。」と規定されています。 これは、被保険者であつた期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなすという規定を準用するとされているので、これに基づいて支給要件期間を算定することになります。 |
![]() |
事例として、雇用保険の資格取得届が遅延し、実際に就職した日から2年以上経過してから被保険者の確認を行った場合、確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなされることから支給要件期間は2年とされ、2年より前の期間は支給要件期間に算入されないことになります。 |





