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離職理由に基づく給付制限




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離職理由に基づく給付制限
雇用保険法第33条では、離職理由に基づく給付制限について規定しています。
第33条第1項
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない」
雇用保険法
この給付制限期間中の受給資格者に対して、管轄する公共職業安定所の長は職業紹介または職業指導を行うものとされています。

第2項
「受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。」

第3項
「基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。」

この厚生労働省令で定める日数とは21日となっています。

第4項
「前項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第33条第3項」とする。」

第5項
「第3項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」
雇用保険法 また、以下のような判例も出ていますので確認しておきましょう。
退職願に本人による自筆の署名捺印による「一身上の都合」という退職理由の記載があること、受給資格者が身体的条件、労働条件または職場環境等により退職することが真にやむを得なかったものであったことの客観的な事実もないといった離職は雇用保険法33条2項に規定する正当な理由のある自己都合退職に該当しない。