未支給の基本手当の請求手続について
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雇用保険法第31条では、未支給の基本手当の請求手続について規定しています。 第1項 「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。」 | ![]() |
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(第10条の3第1項) 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 未支給基本手当に係る失業の認定は以下のように行います。 未支給給付請求者は死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければなりません。 ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときには、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができます。 第2項 「前項の受給資格者が第19条第1項(基本手当の減額)の規定に該当する場合には、第10条の3第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。」 また、以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。 ・未支給失業給付のうち、死亡者が死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未設定の日について、失業の認定をした上支給される。 したがって、次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されない。 ①雇用保険法第21条の待期中の日 ②雇用保険法第32条第1項若しくは第2項または第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日 ③雇用保険法第19条に規定により基本手当を支給しないこととされた日 また、基本手当以外の未支給失業給付についてもそれぞれの支給要件に該当していなければ支給することはできない。 したがって、例えば移転費は、就職のために住所を移転することを条件として支給するものであるので、紹介された職業に就くためであっても移転の途中で死亡した場合は、移転費を支給しない。 |
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・未支給失業給付の支給は、死亡の日以後の日分については行うことができないものである。 ただし、死亡の時刻等を勘案し、死亡の日を含めて失業の認定ができる場合は、死亡の日についても支給して差し支えない。 この場合、おおむね正午以降に死亡した者については、死亡した日についても失業の認定を行うことができるものとする。 |





