給付日数を延長した場合の給付制限・支給方法及び支給期日
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雇用保険法第29条では、給付日数を延長した場合の給付制限について規定しています。 第1項 「訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、 | ![]() |
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公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。 ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。」 つまり、延長給付としての基本手当(訓練延長給付については終了後手当のみ)を受けている間に、職業紹介を拒否したり、指示された職業訓練の受講を拒否したり、職業指導を受けることを拒んだ場合には、以後基本手当は支給されないことになります。 第2項 「前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。」 雇用保険法第30条では、基本手当の支給方法及び支給期日について規定しています。 第1項 「基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。」 |
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第2項 「公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。」 |





