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延長給付に関する調整とは




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延長給付に関する調整とは
雇用保険法第28条では、延長給付に関する調整について規定されています。
第1項 「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付(第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない。」
延長給付に関する調整
第2項 「訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなったときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。」

第3項 「前2項に規定するもののほか、第1項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。」

つまり延長給付は、広域延長給付>全国延長給付>訓練延長給付 の順番で優先して行われることになります。

上記第1項にて規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、または行われなくなった後、甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(雇用保険法第24条第1項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間は、乙延長給付に係る延長日数を、当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わった日まで、または行われなくなった日の前日までの期間に加えた期間とする。

①訓練延長給付(雇用保険法第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。)
 →同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数

②雇用保険法第25条第2項に規定する広域延長給付
 →同条第1項の政令で定める日数

③雇用保険法第27条第3項に規定する全国延長給付
 →同条第1項の政令で定める日数

上記の場合において、受給資格者が雇用保険法第28条第2項の規定により乙延長給付が行われる間、行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わった後受けることとなったたときは、その者の受給期間は甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなった日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなった日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなった日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わった後さらに他の同条第1項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わった日が満了日以前の日であるときは、雇用保険法第20条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とし、
延長給付に関する調整 当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わった日までの期間を除く。)内の失業している日(雇用保険法第15条第2項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となった日数を差し引いた日数に相当する日数とする。