全国延長給付とは
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雇用保険法第27条では、全国延長給付について規定されています。 第1項「厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。 | ![]() |
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この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。」 第2項「厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。」 第3項「第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。」 失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合における基準とは以下のものになります。 連続する4月間の失業の状況が以下に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとされています。 ①基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。 ②基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。 この場合における、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は90日となっています。 公共職業安定所長は、第1項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対し、その旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとされています。 |
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第2項の政令で定める基準とは、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も上記にて規定する基準に該当すると見込まれることとなっています。 |





