広域延長給付とは
失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法<お得版>
|
雇用保険法第25条では、広域延長給付について規定しています。 第1項「厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、 | ![]() |
|
求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第4項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。 この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。」 第1項の規定における「政令で定める基準」とは以下のものになります。 第1項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、以下の①に掲げる率が②に掲げる率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとされています。 ①毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている被保険者(日雇労働被保険者以外のものをいう)の合計数で除して計算した率 ②毎年度、当該年度の前年度以前5年間における全国の初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日における全国の被保険者の合計数で除して計算した率 この場合の、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は90日となっています。 また第1項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域のうち、失業の状況が上記基準の状態に準ずる地域であって、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、第1項に規定する基準に該当するものとみなされます。 公共職業安定所長は、第1項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であって、当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定したものに対しては、その旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとされています。 ただし、雇用保険法第26条第1項の規定に該当する者は対象となりません。 第1項の措置が決定された日以後に、他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければなりません。 この場合、申し出を受けた公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、その申し出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができます。 雇用保険法第25条第2項「前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。」 雇用保険法第25条第3項「公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。」 雇用保険法第25条第4項「広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。」 雇用保険法第26条 第1項「前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。」 第2項「前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。」 |
![]() |
つまり、広域延長給付の対象となる地域においては、措置が実施された日以降に他の地域から転居してきても、公共職業安定所長に特別な理由があると認められない場合には 、延長給付に伴う基本手当は支給されないことになっています。 |





