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訓練延長給付とは




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訓練延長給付とは
雇用保険法第24条では、訓練延長給付について規定しています。
第1項「受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、
訓練延長給付とは
所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。」

上記第1項における、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等のカッコ内の政令で定める期間とは2年となっています。
また、公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係るの政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間となっています。

つまり、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(期間が2年を超えるものは除く)を受ける場合には、公共職業訓練等を受けるため待期している期間(90日が限度)及び公共職業訓練等を受ける期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができるとされています。

この場合、訓練延長給付に係る失業の認定手続として、受講届及び通所届を提出した受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならないとされています。

第2項「公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。」

第2項における、政令で定める日数とは、30日となります。
つまり、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるとされています。
この場合、30日から、公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から当初の受給期間の最終日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数である支給残日数を差し引いた日数が限度となっています。
よって、公共職業訓練等を受け終わる日の時点で支給残日数が30日以上ある場合には、訓練延長給付は行われないことになります。

公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者である場合の政令で定める基準としては、公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者に該当することとされています。

また、管轄公共職業安定所の長は、上記規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとなっています。

第3項「第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。」

第1項に規定する、公共職業訓練等を受けるために待機している者若しくは受講中の者が、受給期間を超えて公共職業訓練等を受ける場合には、その者の受給期間は公共職業訓練等を受け終わる日まで延長されることになります。

第4項「第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあっては、同日から起算して第2項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。」
訓練延長給付とは 第2項に規定する、公共職業訓練等を受けてもなお相当程度就職が困難な者について、当初の受給期間を超えて訓練延長給付が行われた場合には、当初の受給期間+公共職業訓練等が終了した日までの期間+30日となり、当初の受給期間内に公共職業訓練等を終えて訓練延長給付が行われた場合には、当初の受給期間+(30日-支給残日数)となります。