技能習得手当及び寄宿手当 その2
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技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっており、雇用保険法施行規則において詳細に規定しています。 (受講手当) ・受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給するものとする。 | ![]() |
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・受講手当の日額は、500円とする。 (通所手当) ・通所手当は、以下の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。 ①受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。) ②通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。) ③通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) ・通所手当の月額は、以下の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。 ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。 ①前項①に該当する者:次項及び第4項に定めるところにより算定したその者の1ヶ月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。) ②前項②に該当する者:自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である者にあつては3,690円、その他の者にあっては5,850円(厚生労働大臣の定める地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である者にあつては8,010円) ③前項③に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である者及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者:①に掲げる額と②に掲げる額との合計額 |
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④前項③に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が②に掲げる額以上である者:①に掲げる額 ⑤前項③に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が②に掲げる額未満である者:②に掲げる額 |





