技能習得手当及び寄宿手当 その1
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雇用保険法第36条では、技能習得手当及び寄宿手当について規定しています。 第1項 「技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。」 | ![]() |
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技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっており、その詳細については後程説明します。 第2項 「寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。」 施行規則において以下のような規定があります。 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、雇用保険法第36条第2項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。 寄宿手当の月額は、10700円とする。 ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は以下の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を10700円に乗じて得た額を減じた額とする。 ①公共職業訓練等を受ける期間に属さない日 ②基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日 ③受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日 第3項 「第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」 第32条は職業紹介拒否等による給付制限のことであり、第33条は離職理由に基づく給付制限のことです。 第4項 「技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。」 |
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第5項 「第34条第1項及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。」 第34条とは不正受給による給付制限のことです。 |





