ようこそ! 「雇用保険法のススメ」へ

不正受給による給付制限




失業保険と退職金をすぐに、2倍もらった!会社を辞めて102万5,110円得した法<お得版>



不正受給による給付制限
雇用保険法第34条では、不正受給による給付制限について規定しています。
第34条第1項
「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」
雇用保険法
第2項
「前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。」

第3項
「受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなった場合においても、第22条第3項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があったものとみなす。」

第4項
「受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなったときは、第37条第4項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があったものとみなす。」

また、以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。

・不正受給金の返還を命ぜられる者は、受給資格者に限定されず、広く「偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受けた者」である。
したがって、受給資格がないのに離職票を偽造した者、他人の受給資格者証を使用した者等も含まれる。

・事業主に対して不正受給者と連帯して不正受給金を返還すべきことを命ずることができる場合は、その事業主が以下の2つの条件に該当することを要する。

①当該不正受給者を雇用し、又は雇用していた事業主であること。
この場合の「雇用し、又は雇用していた」とは偽装雇用を含む。
雇用保険法 ②不正受給を幇助又は教唆し、その手段として虚偽の届出、報告又は証明を行ったこと。
例えば、事業主が離職者と通謀して、あるいはその依頼を受けて、離職証明書に虚偽の記載(賃金の水増し等)をした場合、受給資格者を雇用した事業主が安定所の調査に対して虚偽の報告をし、その者を教唆して引き続き基本手当てを受給させた場合である。
この場合、事業主が利益を得たか否かは問わない。