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   <title>雇用保険法のススメ</title>
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   <updated>2009-10-26T05:41:41Z</updated>
   <subtitle>

雇用保険法のススメでは、雇用保険法を理解してもらいたい経営者の方及び労働者の方向けに役立つ情報を掲載しています。
雇用保険法は、労働者が失業等の要因によって収入が途絶えて困ることのないように必要な給付を支給することのほか、雇用を継続させる、就職を促進させる、教育訓練の費用を一部支給するなど、労働者が安定した生活を送ることができるように運営されているものです。
景気の波は一定ではありませんので、景気が悪くなると失業者が増えることは当然の流れとなっています。






特に近年は、期間雇用者、派遣労働者、パートタイム労働者といった、正社員ではない労働者が増えていることから、雇用調整の際には真っ先に対象となってしまいます。
雇用調整等の要因によって失業した場合には、求職者給付を受けながら再就職先を探すことになります。
いつ自分が失業という事態になるかわかりませんので、雇用保険法についてある程度は理解しておく必要があると考えます。

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   <title>受給期間の延長</title>
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   <published>2009-03-26T06:53:11Z</published>
   <updated>2009-03-26T06:53:21Z</updated>
   
   <summary> 受給期間の延長 雇用保険法第２０条第２項では、６０歳以上の定年等により退職した...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="04求職者給付とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
受給期間の延長
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
雇用保険法第２０条第２項では、６０歳以上の定年等により退職した場合における受給期間の延長について規定しています。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/090.jpg" alt="支給の期間及び日数について"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年（厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。）に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第１５条第２項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間（１年を限度とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第１５条第２項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日（以下この款において「基準日」という。）の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間）」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第１号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日（以下この款において「基準日」という。）」とあるのは「基準日」とする。」<br><br>

上記における厚生労働省令で定める年齢は６０歳とされ、厚生労働省令で定める理由とは、６０歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこととされています。<br><br>

この場合の受給期間延長の申出は、受給期間延長申請書に離職票（２枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票）を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行います。<br><br>
 
この申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して２ヶ月以内にしなければなりません。<br>
ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除きます。<br><br>

この申出をして該当すると認められた場合には、受給期間延長通知書が交付され、離職票に必要な事項を記載した上で返付されることとなっています。<br><br>

第３項<br>
「前２項の場合において、第１項の受給資格（以下この項において「前の受給資格」という。）を有する者が、前２項の規定による期間内に新たに受給資格、第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格又は第３９条第２項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。」<br><br>

また、受給期間の延長に関連した判例がありますので確認しておきましょう。<br><br>

・受刑により就職できないということは、雇用保険受給期間延長事由としての引き続き３０日以上職業に就くことができないことにつき「安定所の長がやむを得ないと認めるもの」にあたらない。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/091.jpg" alt="支給の期間及び日数について"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・再就職後新たに受給資格を得ることができなかったときには、雇用保険法２０条１項所定の受給期間内である限り、前の受給資格に基づく残りの基本手当を受給できるようになっているのであるから、法が、受給資格を取得していた前職における被保険者であった期間を、再就職後の被保険者期間に入れなかったことについては、合理性があるというべきである。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>待期と所定給付日数について</title>
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   <published>2009-03-27T08:44:27Z</published>
   <updated>2009-03-27T08:44:41Z</updated>
   
   <summary> 待期と所定給付日数について 雇用保険法第２１条では、待期について規定しています...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="04求職者給付とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
待期と所定給付日数について
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
雇用保険法第２１条では、待期について規定しています。<br>
「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日（疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。）が通算して７日に満たない間は、支給しない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/092.jpg" alt="待期と所定給付日数"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
待期する日数は、一受給期間内において１回で済むことから、受給期間内に再就職して新たな受給資格を取得しないで再度失業した場合には、最初の離職後において既に待期期間を満了している場合には、再度待期期間を必要とされることはありません。<br><br>

雇用保険法第２２条では、所定給付日数について規定しています。<br><br>
第１項<br>
「一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数（以下「所定給付日数」という。）は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。<br><br>

一　算定基礎期間が２０年以上である受給資格者　１５０日<br><br>

二　算定基礎期間が１０年以上２０年未満である受給資格者　１２０日<br><br>

三　算定基礎期間が１０年未満である受給資格者　９０日」<br><br>

第２項<br>
「前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が１年以上の受給資格者にあっては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が１年未満の受給資格者にあっては１５０日とする。<br><br>

一　基準日において４５歳以上６５歳未満である受給資格者　３６０日<br><br>

二　基準日において４５歳未満である受給資格者　３００日」<br><br>

上記の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者とは、以下の者となります。<br><br>

①障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第２号に規定する身体障害者<br><br>

②障害者雇用促進法第２条第４号に規定する知的障害者<br><br>

③障害者雇用促進法第２条第６号に規定する精神障害者<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/093.jpg" alt="待期と所定給付日数"></td>
<td>
<span class="mainfont">
④刑法第２５条の２第１項 、犯罪者予防更生法第３３条第１項または売春防止法第２６条第１項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第４８条の２各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの<br><br>

⑤社会的事情により就職が著しく阻害されている者
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>延長給付に関する調整とは</title>
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   <published>2009-04-06T08:02:41Z</published>
   <updated>2009-04-06T08:03:03Z</updated>
   
   <summary> 延長給付に関する調整とは 雇用保険法第２８条では、延長給付に関する調整について...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
延長給付に関する調整とは
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
雇用保険法第２８条では、延長給付に関する調整について規定されています。<br>
第１項
「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付（第24条第１項又は第２項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。）は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/096.jpg" alt="延長給付に関する調整"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項
「訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなったときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。」<br><br>

第３項
「前２項に規定するもののほか、第１項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。」<br><br>

つまり延長給付は、広域延長給付＞全国延長給付＞訓練延長給付　の順番で優先して行われることになります。<br><br>

上記第１項にて規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付（以下この条において「甲延長給付」という。）が終わり、または行われなくなった後、甲延長給付以外の延長給付（訓練延長給付（雇用保険法第２４条第１項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。）を除く。以下この条において「乙延長給付」という。）を受ける場合には、その者の雇用保険法第２４条第２項に規定する受給期間は、乙延長給付に係る延長日数を、当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わった日まで、または行われなくなった日の前日までの期間に加えた期間とする。<br><br>
 
①訓練延長給付（雇用保険法第２４条第２項の規定による基本手当の支給に限る。）<br>
　→同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数<br><br>

②雇用保険法第２５条第２項に規定する広域延長給付<br>
　→同条第１項の政令で定める日数<br><br>

③雇用保険法第２７条第３項に規定する全国延長給付<br>
　→同条第１項の政令で定める日数 <br><br>

上記の場合において、受給資格者が雇用保険法第２８条第２項の規定により乙延長給付が行われる間、行わないものとされた甲延長給付（訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。）を乙延長給付が終わった後受けることとなったたときは、その者の受給期間は甲延長給付に係る延長日数（乙延長給付が初めて行われることとなった日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなった日（その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日）から初めて乙延長給付が行われることとなった日の前日までの日数を差し引いた日数）をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日（乙延長給付が終わった後さらに他の同条第１項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。）までの期間（乙延長給付が終わった日が満了日以前の日であるときは、雇用保険法第２０条第１項及び第２項の規定による期間）に加えた期間とし、
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/097.jpg" alt="延長給付に関する調整"></td>
<td>
<span class="mainfont">
当該受給期間（その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わった日までの期間を除く。）内の失業している日（雇用保険法第１５条第２項に規定する失業の認定を受けた日に限る。）について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となった日数を差し引いた日数に相当する日数とする。</span>
</td>
</table>]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>給付日数を延長した場合の給付制限・支給方法及び支給期日</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.roudou.biz/koyou/enchou/post_40.html" />
   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/koyou//4.263</id>
   
   <published>2009-04-07T06:31:55Z</published>
   <updated>2009-04-07T06:32:06Z</updated>
   
   <summary> 給付日数を延長した場合の給付制限・支給方法及び支給期日 雇用保険法第２９条では...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
給付日数を延長した場合の給付制限・支給方法及び支給期日
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
雇用保険法第２９条では、給付日数を延長した場合の給付制限について規定しています。<br>
第１項<br>
「訓練延長給付（第２４条第２項の規定による基本手当の支給に限る。第３２条第１項において同じ。）、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/098.jpg" alt="給付日数を延長した場合の給付制限・支給方法及び支給期日"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。<br>
ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。」<br><br>

つまり、延長給付としての基本手当（訓練延長給付については終了後手当のみ）を受けている間に、職業紹介を拒否したり、指示された職業訓練の受講を拒否したり、職業指導を受けることを拒んだ場合には、以後基本手当は支給されないことになります。<br><br>

第２項<br>
「前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。」<br><br>

雇用保険法第３０条では、基本手当の支給方法及び支給期日について規定しています。<br>
第１項<br>
「基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、４週間に１回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。<br>
ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。」<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/099.jpg" alt="給付日数を延長した場合の給付制限・支給方法及び支給期日"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第２項<br>
「公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。」
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>未支給の基本手当の請求手続について</title>
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   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/koyou//4.268</id>
   
   <published>2009-04-08T08:51:39Z</published>
   <updated>2009-04-08T08:51:48Z</updated>
   
   <summary> 未支給の基本手当の請求手続について 雇用保険法第３１条では、未支給の基本手当の...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
未支給の基本手当の請求手続について
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３１条では、未支給の基本手当の請求手続について規定しています。<br>
第１項<br>
「第１０条の３第１項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/100.jpg" alt="未支給の基本手当の請求手続"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
（第１０条の３第１項）<br>
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。<br><br>

未支給基本手当に係る失業の認定は以下のように行います。<br><br>

未支給給付請求者は死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければなりません。<br>
ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときには、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができます。<br><br>

第２項<br>
「前項の受給資格者が第１９条第１項（基本手当の減額）の規定に該当する場合には、第１０条の３第１項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第１９条第１項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。」<br><br>

また、以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・未支給失業給付のうち、死亡者が死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未設定の日について、失業の認定をした上支給される。<br><br>

したがって、次に掲げる日等本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されない。<br>
①雇用保険法第２１条の待期中の日<br>
②雇用保険法第３２条第１項若しくは第２項または第３３条第１項の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日<br>
③雇用保険法第１９条に規定により基本手当を支給しないこととされた日<br><br>

また、基本手当以外の未支給失業給付についてもそれぞれの支給要件に該当していなければ支給することはできない。<br>
したがって、例えば移転費は、就職のために住所を移転することを条件として支給するものであるので、紹介された職業に就くためであっても移転の途中で死亡した場合は、移転費を支給しない。<br><br>
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/101.jpg" alt="未支給の基本手当の請求手続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・未支給失業給付の支給は、死亡の日以後の日分については行うことができないものである。<br>
ただし、死亡の時刻等を勘案し、死亡の日を含めて失業の認定ができる場合は、死亡の日についても支給して差し支えない。<br>
この場合、おおむね正午以降に死亡した者については、死亡した日についても失業の認定を行うことができるものとする。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>給付制限について</title>
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   <published>2009-10-09T01:02:40Z</published>
   <updated>2009-10-09T01:05:11Z</updated>
   
   <summary> 給付制限 雇用保険法第３２条では、給付制限について規定しています。 第３２条 ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
給付制限
</u></strong></span>

<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３２条では、給付制限について規定しています。<br>
第３２条<br>
「受給資格者（訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。）が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して１箇月間は、基本手当を支給しない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/102.jpg" alt="未支給の基本手当の請求手続"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。<br>
①紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。<br><br>

②就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。<br><br>

③就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。<br><br>

④職業安定法第２０条（第２項ただし書を除く。）の規定に該当する事業所に紹介されたとき。<br><br>

⑤その他正当な理由があるとき。」<br><br>

④の職業安定法第２０条とは、”労働争議に対する不介入”という規定で、「公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。」<br><br>

「前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによって、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。<br>
但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。」となっています。<br><br>

第２項<br>
「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して１箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/103.jpg" alt="未支給の基本手当の請求手続"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第３項<br>
「受給資格者についての第１項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。」
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>離職理由に基づく給付制限</title>
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   <published>2009-10-13T02:05:37Z</published>
   <updated>2009-10-13T02:06:07Z</updated>
   
   <summary> 離職理由に基づく給付制限 雇用保険法第３３条では、離職理由に基づく給付制限につ...</summary>
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
離職理由に基づく給付制限
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３３条では、離職理由に基づく給付制限について規定しています。<br>
第３３条第１項<br>
「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第２１条の規定による期間の満了後１箇月以上３箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/104.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
この給付制限期間中の受給資格者に対して、管轄する公共職業安定所の長は職業紹介または職業指導を行うものとされています。<br><br>

第２項<br>
「受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。」<br><br>

第３項<br>
「基本手当の受給資格に係る離職について第１項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に７日を超え３０日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が１年（当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第２２条第２項第１号に該当する受給資格者にあっては、１年に６０日を加えた期間）を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第２０条第１項及び第２項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。」<br><br>

この厚生労働省令で定める日数とは２１日となっています。<br><br>

第４項<br>
「前項の規定に該当する受給資格者については、第２４条第１項中「第２０条第１項及び第２項」とあるのは、「第３３条第３項」とする。」<br><br>

第５項<br>
「第３項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/105.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
また、以下のような判例も出ていますので確認しておきましょう。<br>
退職願に本人による自筆の署名捺印による「一身上の都合」という退職理由の記載があること、受給資格者が身体的条件、労働条件または職場環境等により退職することが真にやむを得なかったものであったことの客観的な事実もないといった離職は雇用保険法３３条２項に規定する正当な理由のある自己都合退職に該当しない。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>不正受給による給付制限</title>
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   <published>2009-10-14T07:11:52Z</published>
   <updated>2009-10-14T07:12:22Z</updated>
   
   <summary> 不正受給による給付制限 雇用保険法第３４条では、不正受給による給付制限について...</summary>
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
不正受給による給付制限
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３４条では、不正受給による給付制限について規定しています。<br>
第３４条第１項<br>
「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。<br>
ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/106.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。」<br><br>

第３項<br>
「受給資格者が第１項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなった場合においても、第２２条第３項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があったものとみなす。」<br><br>

第４項<br>
「受給資格者が第１項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなったときは、第３７条第４項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があったものとみなす。」<br><br>

また、以下のような通達も発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・不正受給金の返還を命ぜられる者は、受給資格者に限定されず、広く「偽りその他不正の行為により失業給付の支給を受けた者」である。<br>
したがって、受給資格がないのに離職票を偽造した者、他人の受給資格者証を使用した者等も含まれる。<br><br>

・事業主に対して不正受給者と連帯して不正受給金を返還すべきことを命ずることができる場合は、その事業主が以下の２つの条件に該当することを要する。<br><br>

①当該不正受給者を雇用し、又は雇用していた事業主であること。<br>
この場合の「雇用し、又は雇用していた」とは偽装雇用を含む。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/107.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
②不正受給を幇助又は教唆し、その手段として虚偽の届出、報告又は証明を行ったこと。<br>
例えば、事業主が離職者と通謀して、あるいはその依頼を受けて、離職証明書に虚偽の記載（賃金の水増し等）をした場合、受給資格者を雇用した事業主が安定所の調査に対して虚偽の報告をし、その者を教唆して引き続き基本手当てを受給させた場合である。<br>
この場合、事業主が利益を得たか否かは問わない。
</span>
</td>
</table>
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   </content>
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   <title>技能習得手当及び寄宿手当　その１</title>
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   <published>2009-10-15T00:50:14Z</published>
   <updated>2009-10-15T00:51:05Z</updated>
   
   <summary> 技能習得手当及び寄宿手当　その１ 雇用保険法第３６条では、技能習得手当及び寄宿...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
技能習得手当及び寄宿手当　その１
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３６条では、技能習得手当及び寄宿手当について規定しています。<br>
第１項
「技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/108.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっており、その詳細については後程説明します。<br><br>

第２項<br>
「寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第５８条第２項において同じ。）と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。」<br><br>

施行規則において以下のような規定があります。<br><br>

寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、雇用保険法第３６条第２項に規定する親族（以下「親族」という。）と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。<br>
 
寄宿手当の月額は、１０７００円とする。<br>
ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は以下の各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を１０７００円に乗じて得た額を減じた額とする。<br><br>

①公共職業訓練等を受ける期間に属さない日<br>
②基本手当の支給の対象となる日（雇用保険法第１９条第１項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。）以外の日<br>
③受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日 <br><br>

第３項<br>
「第３２条第１項若しくは第２項又は第３３条第１項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」<br><br>

第３２条は職業紹介拒否等による給付制限のことであり、第３３条は離職理由に基づく給付制限のことです。<br><br>

第４項<br>
「技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/109.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第５項<br>
「第３４条第１項及び第２項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。」<br><br>

第３４条とは不正受給による給付制限のことです。
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>技能習得手当及び寄宿手当　その２</title>
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   <published>2009-10-16T01:35:40Z</published>
   <updated>2009-10-16T01:36:15Z</updated>
   
   <summary> 技能習得手当及び寄宿手当　その２ 技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっ...</summary>
   <author>
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   </author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
技能習得手当及び寄宿手当　その２
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっており、雇用保険法施行規則において詳細に規定しています。<br>

（受講手当）<br>
・受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日（基本手当の支給の対象となる日（雇用保険法第１９条第１項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。）に限る。）について支給するものとする。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/110.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
・受講手当の日額は、５００円とする。<br><br>

（通所手当）<br>
・通所手当は、以下の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。<br><br>
 
①受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所（以下この条において「通所」という。）のため、交通機関又は有料の道路（以下この条において「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下この条において「運賃等」という。）を負担することを常例とする者（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に該当する者を除く。）<br><br>
 
②通所のため自動車その他の交通の用具（以下この条において「自動車等」という。）を使用することを常例とする者（自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。）<br><br>
 
③通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。）<br><br>

・通所手当の月額は、以下の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。<br>
ただし、その額が４２，５００円を超えるときは、４２，５００円とする。<br><br>
 
①前項①に該当する者：次項及び第４項に定めるところにより算定したその者の１ヶ月の通所に要する運賃等の額に相当する額（以下この条において「運賃等相当額」という。）<br><br>
 
②前項②に該当する者：自動車等を使用する距離が片道１０キロメートル未満である者にあつては３，６９０円、その他の者にあっては５，８５０円（厚生労働大臣の定める地域に居住する者であって、自動車等を使用する距離が片道１５キロメートル以上である者にあつては８，０１０円）<br><br>
 
③前項③に該当する者（交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。）のうち、自動車等を使用する距離が片道２キロメートル以上である者及びその距離が片道２キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者：①に掲げる額と②に掲げる額との合計額
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/111.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
④前項③に該当する者（前号に掲げる者を除く。）のうち、運賃等相当額が②に掲げる額以上である者：①に掲げる額<br><br>
 
⑤前項③に該当する者（第三号に掲げる者を除く。）のうち、運賃等相当額が②に掲げる額未満である者：②に掲げる額
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
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   <title>技能習得手当及び寄宿手当　その３</title>
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   <published>2009-10-20T02:15:42Z</published>
   <updated>2009-10-20T02:16:17Z</updated>
   
   <summary> 技能習得手当及び寄宿手当　その３ 技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっ...</summary>
   <author>
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         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
技能習得手当及び寄宿手当　その３
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
技能習得手当とは、受講手当及び通所手当となっており、雇用保険法施行規則において詳細に規定しています。<br><br>

（通所手当）<br>
・運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/112.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
・運賃等相当額は、以下の各号による額の総額とする。<br><br>
 
①交通機関等が定期乗車券（これに準ずるものを含む。次号において同じ。）を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間１ヶ月の定期乗車券の価額（価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額）<br><br>

②交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所２１回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの<br><br>

・以下の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。 <br><br>

①公共職業訓練等を受ける期間に属さない日<br><br>

②基本手当の支給の対象となる日（雇用保険法第１９条第１項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。）以外の日<br><br>

③受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/111.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・技能習得手当及び寄宿手当の支給手続<br>
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日または傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。<br><br>

受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 
</span>
</td>
</table>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>傷病手当について</title>
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   <id>tag:www.roudou.biz,2009:/koyou//4.307</id>
   
   <published>2009-10-21T01:32:58Z</published>
   <updated>2009-10-21T01:33:25Z</updated>
   
   <summary> 傷病手当について 雇用保険法第３７条では、傷病手当について規定しています。 第...</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.roudou.biz/koyou/">
      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
傷病手当について
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３７条では、傷病手当について規定しています。<br>
第１項<br>
「 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第２０条第１項及び第２項の規定による期間（第３３条第３項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第５７条第１項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。）内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日（疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。）について、第４項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/114.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。」<br><br>

第３項<br>
「傷病手当の日額は、第１６条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。」<br><br>

第４項<br>
「傷病手当を支給する日数は、第１項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。」<br><br>

第５項<br>
「第３２条第１項若しくは第２項又は第３３条第１項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。」<br><br>

第６項<br>
「傷病手当を支給したときは、この法律の規定（第１０条の４及び第3３４の規定を除く。）の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。」<br><br>

第７項<br>
「傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第１項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日（当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日）に支給する。<br>
ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。」<br><br>

第８項<br>
「第１項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法（大正11年法律第７０号）第９９条の規定による傷病手当金、労働基準法（昭和２２年法律第4４９）第７６条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令（法令の規定に基づく条例又は規約を含む。）により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。」
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/115.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
第９項<br>
「第１９条、第２１条、第３１条並びに第３４条第１項及び第２項の規定は、傷病手当について準用する。<br>
この場合において、第１９条第１項及び第３項並びに第３１条第１項中「失業の認定」とあるのは、「第３７条第１項の認定」と読み替えるものとする。」
</span>
</td>
</table>
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   <title>傷病手当に関連する通達</title>
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   <published>2009-10-22T01:07:27Z</published>
   <updated>2009-10-22T01:08:00Z</updated>
   
   <summary> 傷病手当に関連する通達 雇用保険法第３７条では、傷病手当について規定しており、...</summary>
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         <category term="05求職者給付を理解する" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
傷病手当に関連する通達
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３７条では、傷病手当について規定しており、それに関連した通達が発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

１．受給資格者が、傷病手当の支給を受けるには、雇用保険法第３７条第１項の規定に該当することについて、安定所長の認定を受けなければならない。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/116.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
イ：傷病の認定を行う安定所<br>
雇用保険法第３７条第１項の認定（以下「傷病の認定」という）は、管轄安定所長が行う。<br>
ただし失業給付に関する事務の委嘱を行った場合には、委嘱された安定所において行う。<br><br>

ロ：傷病手当支給申請書の提出<br>
傷病の認定を受けようとする受給資格者は、管轄安定所長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて（正当な理由があるときは受給資格者証を添えないことができる）提出しなければならない。<br><br>

ハ：傷病手当支給申請書の提出（傷病の認定）期限<br>
傷病の認定は、原則として傷病手当の支給要件に該当するものが当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日（口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日）（支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して１ヵ月を経過した日）までに傷病手当支給申請書を提出し、これを受けなければならない。<br>
ただし、天災その他傷病の認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。<br>
この場合には、当該理由がやんだ日の翌日から起算して７日以内に傷病の認定を受けなければならない。<br><br>

・長期傷病者に対する傷病の認定<br>
イ：疾病又は負傷のため職業に就くことができない期間が引き続き１ヶ月を超えるに至った者（以下「長期傷病者」という）については、その期間中において管轄安定所長の定める日に傷病手当の支給を受けることができる。<br>
この取扱いを受けようとする者は、管轄安定所長にその旨を申し出なければならない。<br><br>

この申出を受けた場合は、当該申出をした者について傷病手当を支給すべき日を定めてその者に通知し、その日までに傷病手当支給申請書を提出させ傷病の認定を行う。<br>
当該疾病または負傷の状態が長期にわたることが予想される場合には、傷病手当を支給すべき日を２以上定める（例えば、「当該疾病又は負傷が長期にわたに至った場合には毎暦月○日（その日が休祝日の場合にはその前（後）の日を傷病手当の支給日とする」というように）ことも差し支えない。<br>
この取扱いを行う場合、長期傷病者が治ゆした後に行う傷病の認定についても、当該指定した日において、治ゆ後の期間に係る失業の認定とともに行うことができる。<br><br>

ロ：イの申出及び傷病手当支給申請書の提出は代理人によって行うことができる。また、郵送によって行うこともできる。<br><br>

２．交通事故により、自動車損害賠償保険法に基づく保険金の支給を受けることができる受給資格者に対して、傷病手当を支給して差し支えない。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/117.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
３．受給資格者が、職場適応訓練に従事中に業務上の負傷等により休業する場合、労働者災害補償保険法の休業補償給付の行われない最初の３日間について、傷病手当を支給して差し支えない。<br><br>

４．傷病手当の支給を受ける受給資格者が、健康保険法の規定による傷病手当金を受けることができる場合において、傷病手当金の支給申請をしないときには、傷病手当を支給することはできない。
</span>
</td>
</table>
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   <title>高年齢継続被保険者と高年齢受給資格について</title>
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   <published>2009-10-23T00:47:48Z</published>
   <updated>2009-10-23T00:48:24Z</updated>
   
   <summary> 高年齢継続被保険者と高年齢受給資格について 雇用保険法第３７条の２では、高年齢...</summary>
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
高年齢継続被保険者と高年齢受給資格について
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３７条の２では、高年齢継続被保険者について規定しています。<br>
第１項<br>
「被保険者であって、同一の事業主の適用事業に６５歳に達した日の前日から引き続いて６５歳に達した日以後の日において雇用されているもの（第３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険者及び第４３条第１項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。）が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。」
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/118.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
第２項<br>
「高年齢継続被保険者に関しては、前節（第１４条を除く。）、次節及び第４節の規定は、適用しない。」<br><br>

被保険者機関に関する規定を除いた一般被保険者の求職者給付と短期雇用被保険者と日雇労働被保険者の規定については適用しません。<br><br>

雇用保険法第３７条の３では高年齢受給資格について規定しています。<br>
第１項<br>
「高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前１年間（当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き３０日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を１年に加算した期間（その期間が４年を超えるときは、４年間））に、第１４条の規定による被保険者期間が通算して６箇月以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。」<br><br>

第２項<br>
「前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格（以下「高年齢受給資格」という。）を有する者（以下「高年齢受給資格者」という。）が次条第４項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合（新たに第３９条第２項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。）において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第４項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。」<br><br>

第１項の厚生労働省令で定める理由とは以下の理由となります。<br><br>

①事業所の休業<br><br>

②出産
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/119.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
③事業主の命による外国における勤務<br><br>

④国と民間企業との間の人事交流に関する法律第２条第４項第２号に該当する交流採用<br><br>

⑤前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
</span>
</td>
</table>
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   <title>高年齢求職者給付金について</title>
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   <published>2009-10-26T05:41:04Z</published>
   <updated>2009-10-26T05:41:41Z</updated>
   
   <summary> 高年齢求職者給付金について 雇用保険法第３７条の４では、高年齢求職者給付金につ...</summary>
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      <![CDATA[<table width="560" height="10" cellpadding="20">
<span class="topfont">
<strong><u>
高年齢求職者給付金について
</u></strong></span>
<td><span class="mainfont">
雇用保険法第３７条の４では、高年齢求職者給付金について規定しています。<br>
第１項<br>
「高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第１５条第１項に規定する受給資格者とみなして第１６条から第１８条まで（第１７条第４項第２号を除く。）の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数（第４項の認定があった日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあった日から当該最後の日までの日数に相当する日数）を乗じて得た額とする。
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/120.jpg" alt="雇用保険法"></td>
</span>
</td>
</table>

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td> 
<span class="mainfont">
１．１年以上：５０日<br>
２．１年未満：３０日」<br><br>

第２項<br>
「前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第１７条第４項第２号ニに掲げる額（その額が第１８条の規定により変更されたときは、その変更された額。）を超えるときは、その額を賃金日額とする。」<br><br>

第３項<br>
「第１項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第１５条第１項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第２０条第１項第１号に規定する基準日とみなして第２２条第３項及び第４項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。<br>
この場合において、同条第３項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち６５歳に達した日以後の期間については、当該期間に１０分の１０を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期間をもって当該期間とする。」<br><br>

上記の厚生労働省令で定める率は１０分の１０とされています。<br><br>

第４項<br>
「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して１年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。」<br><br>

第５項<br>
「第２１条、第３１条第１項、第３２条、第３３条第１項及び第２項並びに第３４条第１項の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。<br>
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第３１条第１項中「失業の認定を受けることができなかった期間」とあるのは「第３７条の４第４項の認定を受けることができなかった場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第３３条第１項中「第２１条の規定による期間」とあるのは「第３７条の４第５項において準用する第２１条の規定による期間」と読み替えるものとする。」<br><br>

この規定については、以下のような通達が発せられていますので確認しておきましょう。<br><br>

・６５歳前から雇用され、６５歳以降に離職し受給資格の決定をうけず、他の事業所へ再就職して任意加入により高年齢継続被保険者になった者が、受給資格を得て離職した場合の高年齢求職者給付金の額は、その者の勤続期間にかかわらず、一律に５０日分である。<br><br>

高年齢受給資格者の失業の認定について以下のように規定されています。<br><br>

・管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が雇用保険法第３７条の４第４項の失業していることについての認定を受けるべき日（以下この条において「失業の認定日」という。）及び高年齢求職者給付金を支給すべき日（以下この条において「支給日」という。）を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
</span></td>
</table> 

<table width="560" height="10" cellpadding="20"> 
<td><img src="http://www.roudou.biz/images/121.jpg" alt="雇用保険法"></td>
<td>
<span class="mainfont">
・管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。<br><br>

・管轄公共職業安定所の長は、上記の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
</span>
</td>
</table>
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