高年齢雇用継続基本給付金の支給申請について
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高年齢雇用継続基本給付金の支給申請については、以下のようになります。 (提出種類等) 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。 | ![]() |
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(最初の支給申請時期) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内にしなければなりません。 ただし、天災その他提出しなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除きます。 (事業場の責務) 事業主は、雇用する被保険者またはその雇用していた被保険者が上記の規定により、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めた場合には、これをその者に交付しなければなりません。 (支給決定等の通知) 公共職業安定所長は、上記の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、雇用保険法第61条第1項の規定に該当すると認めた場合には、その被保険者に対して支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知することになります。 また、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定めるとともに、その月を申請者に知らせなければなりません。 この支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、1または連続する2の支給対象月について、支給対象月の初日から起算して4ヶ月を超えない範囲で定めなければならないとされています。 (2回目以降の支給申請) 支給申請を行うべき月が定められ通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。 この高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、通知を受けた高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月にしなければなりません。 ただし、天災その他提出しなかったことについて、やむを得ない理由がある場合を除きます。 (事業主の証明) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書や高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならないこととされています。 (支給時期等) 公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定した場合には、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとされています。 |
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また、高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対して、被保険者の申し出により、その者の預金または貯金への振込みの方法によって支給するを除き、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において支給されることになっています。 |





