法令及び労働協約との関係
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労働基準法第92条では、就業規則と法令及び労働協約の関係について規定しています。 第1項「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」 | ![]() |
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第2項「行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。」 労働協約とは、労働組合と使用者等と結ばれた労働条件に関する取り決めのうち、労働組合法にそって締結されたものをいいます。 つまり、労働組合を組織していない事業場においては、労働協約は存在しないことになります。 第2項において、法令や労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる行政官庁とは、所轄労働基準監督署長であり文書にて行うこととなっています。 また、以下の事項についても確認しておく必要があります。 ・労働協約中に就業規則の制度改廃に関する同意約款または協議約款のある場合、同意または協議がなく作成した就業規則であっても、本条に抵触するものではありません。 本条は、労働協約の規範的部分に反してはならない意味です。 本条に関連する判例もありますので確認しましょう。 ・労働協約に抵触する就業規則の部分は当然無効であり、一旦無効となった条項は協約が失効しても復活するいわれはないとされています。 ・本条第1項は、就業規則に労働協約所定の基準以上の労働条件を設定することまでを否定する趣旨ではないと解すべきであるから、協約所定の解雇基準を上回る解雇基準を制限的に定めた就業規則条項は、右法条の関係でその効力を否定されるものではないとされています。 |
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・労働協約が失効しても、就業規則は当然には失効しないとされています。 |





