契約期間等
労働基準法第14条では契約期間等について規定しています。 第1項「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。」 | ![]() |
①専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約 ②満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 (前号に掲げる労働契約を除く) 第2項「厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間に満了係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。」 |
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第3項「行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」 この規定に違反した場合には、使用者に対してのみ罰則の適用があります。 |