妊産婦の時間外労働等の制限
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労働基準法第66条では、産前産後の規定に関連して妊産婦の時間外労働等の制限について規定してます。 第1項「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。」 | ![]() |
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第1項では、妊産婦が請求した場合には、変更労働時間制(1ヶ月単位、1年単位、1週間単位)を採用している場合であっても、法廷労働時間を超えて労働させてはならないと規定しています。 第2項 「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」 第2項では、妊産婦が請求した場合において、非常災害時による臨時の必要がある場合や公務のため臨時の必要がある場合、36協定を締結した場合であっても、時間外労働または休日労働をさせてはならないと規定しています。 第3項 「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」 時間外労働若しくは休日労働についてのみの請求、深夜業についてのみの請求または、それぞれ部分的な請求をすることが認められています。 使用者は、その請求された範囲において、妊産婦を従事させなければ足りるものとされています。 また、妊産婦の身体等の状況等の変化に伴い、請求内容に変更があった場合にも同様とされています。 |
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妊産婦のうち、労働基準法第41条に規定する管理監督者等については、労働時間に関する規定が適用されないことから、本条第1項及び第2項の規定については適用の余地はありませんが、第3項の規定は適用されることから、管理監督者等である妊産婦が請求した場合には、深夜業が制限されることになります。 |





