短時間労働者の定義に係る用語の意義について
|
短時間労働者の定義に係る用語の意義は、それぞれ以下のようになります。 「1週間の所定労働時間」を用いているのは、短時間労働者の定義が、雇用保険法等労働関係法の用例をみると1週間を単位としていることに倣ったものであります。 | ![]() |
|
また、我が国においては、通常の労働者より所定労働時間が短い者については、その短さの程度にかかわらず異なった管理が行われているのが一般的であることから、その短
さの程度を問わず短時間労働者とすることとしています。 この場合の1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、原則として日曜日から土曜日までの暦週をいいます。 ただし、変形労働時間制が適用されている場合や、所定労働時間が1月、数ヶ月または1年単位で定められている場合などには、次の式によって当該期間における1週間の所 定労働時間として算出することとなっています。 (当該期間における総労働時間)÷{(当該期間の暦日数)÷7} なお、日雇労働者のように1週間の所定労働時間が算出できないような者は、法の対象とはなりません。 ただし、日雇契約の形式をとっていても、明示または目次に同一人を引き続き使用し、少なくとも1週間以上にわたる定型化した就労パターンが確立し、上記の方法により1 週間の所定労働時間を算出することができる場合には、法の対象となります。 「事業所」を単位として比較することとしているのは、労働者の管理が、通常事業所単位で一体的に行われているためです。 「通常の労働者」とは、いわゆる正規型の労働者をいい、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等を総合的に勘案して判断するものであるとされています。 事例として、労働契約の期間に定めがなく、長期雇用を前提とした処遇を受けるものであるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格の有無 などで判断することになります。 「通常の労働者」に該当する者がおらず、全ての労働者がいわゆるパートタイム労働者(その事業所に通常の労働者がいれば「短時間労働者」の該当する者)であるような事業所では、法に規定する短時間労働者は存在しないことになるが、このような事業所では、いわゆるパートタイム労働者がその事業所における基幹的な労働力であり、企業経営の適切な運営という観点からも、本法の適用をまつまでもなく、適切な管理が要請されるものであります。 |
![]() |
なお、「事業所」については、出張所、支所等で規模が小さく組織的関連ないし事務能力を勘案して一の「事業所」というに足る程度の独立性のないものが、場所的に離れていても直近上位の機構と一括して一の「事業所」として取り扱うこととされています。 |





