定義について
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パートタイム労働法第2条では、定義について規定しています。 「この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。」 | ![]() |
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第2条では、この法律の対象となる短時間労働者の定義を定めたものであります。 短時間労働者であるか否かの判定は、具体的には以下のように行われることになります。 1.同一の事業所における業務が一の場合 当該事業所における1週間の所定労働時間が最長である通常の労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者が短時間労働者となること 2.同一の事業所における業務が二以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合 当該事業所における1週間の所定労働時間が最長である通常の労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者が短時間労働者となること 3.同一の事業所における業務が二以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合 ①原則として、同種の業務に従事する1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較して、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者が短時間労働者となること ②同種の業務に従事する通常の労働者以外の者が、当該業務に従事する通常の労働者と比べて著しく多い場合(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が、他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合を除く)は、当該事業所における1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較して、1週間の所定労働時間が短い当該業務に従事する通常の労働者以外の者が短時間労働者となること 上記①は、労働者の管理については、その従事する業務によって異なっていることが通常と考えられることから、短時間労働者であることを判断しようとする者が従事する業務と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合には、その労働者と比較して判断することとしたものであります。 したがって、同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合には、基本原則に戻り、業務の種類の異同を問うことなく、所定労働時間が最長の通常の労働者と比較することになります。 |
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上記②は、たまたま同種の業務に従事する通常の労働者がごく少数いるために、そのような事情がなければ一般には短時間労働者に該当するような者までもが、法の対象外となることを避けたものであります。 |





