パートタイム労働法の目的
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パートタイム労働法第1条では、目的について規定しています。 「この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、 | ![]() |
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その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。」 法の目的が、短時間労働者がわが国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発および向上等に関する措置等を講ずることによって、短時間労働者が有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることにあることを明らかにしたものであります。 「職業能力の開発及び向上等」の「等」には、職業紹介の充実等が含まれるものであるとされています。 |
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「措置等を講ずる」の「等」には、短時間労働支援センターの指定等が含まれるものであります。 |





