ようこそ! 「知っておきたい労働関係法令」へ

期間を定めて雇用される者の育児休業申出に係る特例 その2



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


期間を定めて雇用される者の育児休業申出に係る特例 その2
(2)「その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日・・・とする育児休業をしているもの」とは、現在育児休業中であり、当該育児休業の終了予定日が現在の労働契約の期間の末日と一致している労働者をいうものであること。 育児・介護休業法
(3)「当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合」とは、更新後の労働契約の期間の初日と更新後の労働契約期間に係る育児休業開始予定日とが一致していることをいうものであること。

更新後の労働契約の期間の初日において育児休業をしない場合には、更新の前後の育児休業が連続しているものとは認められず、育児・介護休業法第5条第5項の特例の対象とならないこと。
育児・介護休業法 一方、更新前の労働契約の期間の末日と更新後の労働契約との期間の末日と更新後の労働契約との期間の初日とが連続していない場合であっても、前後の労働契約が実質的に連続しているものと認められる場合には第5条第5項の特例の対象となること。