育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 対象家族
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育児・介護休業法第2条第1号では、育児休業の言葉の定義について規定してます。 「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」 | ![]() |
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「四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。」 育児・介護休業法に先行して、介護のための休業の制度を導入していた企業の実態等を踏まえたことから、当該労働者が介護をする必要性の高い家族として、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに父母及び子に準ずる者として、厚生労働省令で定める者を介護休業の対象となる家族の範囲としたものである。 ・「配偶者」とは、いわゆる内縁関係にある配偶者を含むものであること。 ・「父母」とは、労働者と法律上の親子関係がある父母の意味であり、実父母のみならず養父母を含むものであること。 ・「子」とは、労働者と法律上の親子関係のある子の意味であり、実子だけでなく養子も含まれるものであること。 ・「これらの者に準ずる者」とは、親同然子同然の関係にある者の意味であり、厚生労働省令では当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫としたものであること。 イ:「同居」とは、世帯を同じくしている場合のほか、労働者が介護のために別居していた家族の家に泊り込んだり、介護のために別居していた家族を当該労働者宅に引き取る場合を含めるものであること。 ロ:「扶養」とは、主として当該労働者が経済的援助をすることにより生計を維持させることをいい、所得税法第2条第1項第34号の「扶養親族」の「扶養」と同義であること。 ハ:「祖父母」とは、当該労働者の実親の実親、実親の養親、養親の実親及び養親の養親のすべてを含むが、当該労働者の実親の養親及び養親の養親については、当該労働者の親と当該労働者の親の養親との養子縁組関係が成立した後に当該労働者と当該労働者の親との親子関係が生じた場合に限るものであること。 ニ:「兄弟姉妹」とは、当該労働者の実親の実子、実親の養子、養親の実子及び養親の養子のすべてを含むものであること。 ホ:「孫」とは、当該労働者の実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子のすべてを含むが、当該労働者の養子の実子及び養子の養子については、当該労働者と当該労働者の養子との養子縁組関係が成立した後に当該労働者の養子と当該労働者の養子の子との親子関係が生じた場合に限るものであること。 |
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・「配偶者の父母」とは、配偶者(いわゆる内縁関係にある配偶者を含む)の実父母及び養父母をいうこと。 |





