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1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出 その2



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出 その2
(6)1歳以降の育児休業の申出は、1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としてしなければならないこととされていることから、その申出は、遅くとも1歳到達日の翌日の労務提供開始時刻までに行われなければならないこと。 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出
また、1歳以降の育児休業については、再度の申出は制度上想定されていないこと。

(7)期間を定めて雇用される者も、1歳以降の育児休業をすることができるものであること。
その際、子の1歳到達日において育児休業をしている労働者が、引き続き育児休業をしている労働者が、引き続き育児休業をしようとする場合には、申出時点において改めて法第五条第一項各号に規定する要件を満たすか否かは問わないこととしているが、子の1歳到達日において育児休業をしている配偶者に替わって1歳以降の育児休業をしようとする場合には、申出時点において当該要件を満たす者に限り、1歳以降の育児休業の申出をすることができるものであること。

(8)「保育所」とは、児童福祉法に規定する保育所をいうものであり、いわゆる無認可保育施設は含まれないものであること。

(9)「保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」とは、市町村に対して保育の申込みを行っており、市町村から、少なくとも、子が1歳に達する日の翌日において保育が行われない旨の通知がなされている場合をいうものであること。

(10)「子を養育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること、またはこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか、1歳以降の育児休業の申出の時点から1月間を越える期間継続して、通院、加療のみならず入院または安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものであること。

(11)「子と同居しないこととなった」の同居しない期間は、永続的なものを想定しているが、転勤等の事情による場合も1歳以降の育児休業の申出の時点から1月間を越えて同居しない状態が続くときは、含むものであること。

(12)「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しない」とは、出産予定日の41日前(多胎妊娠の場合は97日前)の日から、出産の日の翌日から起算して56日を経過する日までの意であること。

例えば単胎妊娠であって、7月1日が出産予定日で予定通りその日に出産した場合、5月21日から8月26日までの間がこの期間に該当するものであること。
また、この場合、当該配偶者が雇用労働者であるか否かを問わないものであること。

1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出 (13)則第四条の二第一号並びに第二号ロ及びハに該当するか否かの判断時点は申出時点であり、育児休業開始予定日において申出時点と状況が異なることが明らかなときは、育児休業開始予定日における状況に基づき、申出時点で判断すべきものであること。