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育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 介護休業



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 介護休業
育児・介護休業法第2条第2号では、介護休業の言葉の定義について規定してます。
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」
育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 介護休業
「二 介護休業
労働者が、第3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。」

介護休業とは、労働者が育児・介護休業法第3章の定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいうものであります。
この場合において、日々雇用される者は、育児休業の場合と同様に、対象となる労働者から除外されることになります。

「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいうものであります。
なお、これは介護保険制度における「要介護状態」と必ずしも一致するものではありません。

「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷または疾病による場合、負傷または疾病にかかり治った後後遺症が残った場合及び先天的に障害を有する場合を 含むものであります。

乳幼児の通常の成育過程において、日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合についてはこれに該当しませんが、老齢により身体機能が相当程度低下した場合にはこれ に該当するものであります。

「厚生労働省令で定める期間」は、介護休業の制度の目的が家族を介護する労働者の雇用の継続を図るものであることにかんがみ、常時介護を要する状態が一時的な、日常的 にかかり得る傷病による場合を除く趣旨から、「常時介護を必要とする状態が2週間以上の期間にわたり継続すること」を要件としたものであるとされています。

「常時介護を必要とする状態」とは、常態的に介護を必要とする状態をいい、以下の判断基準によるものとされています。

(常時介護を必要とする状態に関する判断基準)
「常時介護を必要とする状態」とは次のいずれかに該当するものとします。
1.日常生活動作事項(以下の第1表の事項欄の歩行、排泄、食事、入浴および脱着衣の5項目をいう)のうち、全部介助が1項目以上および一部介助が2項目以上あり、か つ、その状態が継続すると認められること。

2.問題行動(第2表の行動欄の攻撃的行為、自傷行為、火の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為および失禁の7項目をいう)のうちいずれか1項目以上が重度または中度に該 当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

第1表(日常生活動作)
態様
1 自分で可 2 一部介助 3 全部介助
事項
イ 歩行 ・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける ・付き添いが手や肩を貸せば歩ける ・歩行不可能
ロ 排泄 ・自分で昼夜とも便所でできる ・介助があれば簡易便器でできる ・常時おむつを使用している
・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる ・夜間はおむつを使用している
ハ 食事 ・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる ・スプーン等を使用し、一部介助知れば食事ができる ・臥床のままで食べさせなければ食事ができない
ニ 入浴 ・自分で入浴でき、洗える ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する ・自分でできないので全て介助しなければならない
・浴槽の出入りに介助を要する ・特殊浴槽を使っている
・清拭を行っている
ホ 脱着衣 ・自分で着脱ができる ・手を貸せば、着脱できる ・自分でできないので全て介助しなければならない


第2表(問題行動)
程度
重度 中度 軽度
行動
イ 攻撃的行動 人に暴力をふるう 乱暴なふるまいを行う 攻撃的な言動を吐く
ロ 自傷行為 自殺を図る 自分の体を傷つける 自分の衣服を裂く、破く
ハ 火の扱い 火を常にもてあそぶ 火の不始末が時々ある 火の不始末をすることがある
ニ 徘徊 屋外をあてもなく歩きまわる 家中をあてもなく歩きまわる 時々部屋内でうろうろする
ホ 不穏興奮 いつも興奮している しばしば興奮し騒ぎ立てる 時には興奮して騒ぎ立てる
ヘ 不潔行為 糞尿をもてあそぶ 場所をかまわず放尿、排便をする 衣服等を汚す
ト 失禁 常に失禁する 時々失禁する 誘導すれば自分でトイレに行く