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1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出 その1



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出 その1
(1)育児休業は子が1歳に達するまでの間の休業であるという基本的枠組みを維持しつつ、雇用の継続を促進し、円滑な職場復帰を図る観点から、子が1歳に達した後もなお休業することが必要と認められる特別の事情があるときは、子が1歳6ヶ月に達するまでを限度として、労働者(日々雇用される者を除く)が事業主に対して「届出」という行為をすることによって、その子を養育するために育児休業をすることができることとしたものであること。 1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出
(2)「1歳から1歳6ヶ月に達するまで」とは、子の1歳の誕生日から、誕生日の属する月の6ヶ月後の月における誕生日の応当日の前日までの期間をいうものであること。
例えば、平成17年4月1日が生年月日の子については、平成18年4月1日から平成18年9月30日までの期間をいうこと。

(3)育児・介護休業法第5条第3項の申出に基づく1歳から1歳6ヶ月までの育児休業をすることができる労働者は、育児・介護休業法第5条第3項第1号及び第2号のいずれにも該当するものに限られること。

①第1号の「当該労働者又はその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合」に該当する場合とは、具体的には次の(イ)又は(ロ)に該当する場合をいうものであること。

(イ)子の1歳到達日を育児休業終了予定日とする育児休業を現にしている、またはそのような育児休業の申出をしている労働者が、引き続き育児休業をしようとする場合

(ロ)子の1歳到達日を育児休業終了予定日とする育児休業を現にしている、またはそのような育児休業の申出をしている配偶者に替わって、育児休業をしようとする場合

なお、既に同一の子について1歳までの育児休業をしたことがある労働者であっても、上記(イ)又は(ロ)に該当する場合には、以下の②の要件を満たす限り同一の子について1歳以降の育児休業をすることができるものであること。

②第2号の「厚生労働省令で定める場合」としては、
(イ)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(ロ)常態として子の養育を行っている配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

・死亡したとき
・負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
・婚姻の解消その他の事情により配偶者が届出に係る子と同居しないこととなったとき
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき
があること

(4)「その事業主」の解釈については、1歳までの育児休業の申出の場合と同様であること。

1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出 (5)申出の効果については、1歳までの育児休業の申出の場合と同様であること
なお、1歳以降の育児休業をするためには、育児・介護休業法第5条第1項の規定による1歳までの育児休業の申出をしている場合であっても、改めて、育児・介護休業法第5条第3項の規定による申出をしなければならないこと。