ようこそ! 「知っておきたい労働関係法令」へ

1歳までの再度の育児休業



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


1歳までの再度の育児休業
・子が1歳までの育児休業は、原則として同一の子について1回のみすることができるものであるが、その例外として厚生労働省令で定める特別の事情がある場合には、2回目以降の申出も認めることとしたものであること。 1歳までの再度の育児休業
なお、「期間を定めて雇用される者」が、労働契約の更新に伴い更新後の期間について育児休業の申出をしようとする場合には、本項の規定の適用が除外され、再度の育児休業の申出をすることができること。

・厚生労働省令で定める特別の事情としては、
①当初の申出に係る育児休業期間が新たな育児休業または産前産後休業の開始により期間途中で終了してしまった後に、新たな育児休業または産前産後休業に係る子を養育しなくなったこと

②当初の申出に係る育児休業期間が介護休業の開始により期間途中で終了してしまった後に、介護休業に係る対象家族が死亡または当該労働者との親族関係が消滅したこと

③配偶者が死亡したこと

④配偶者が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になったこと

⑤婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったこと

・「育児休業をしたことがある」とは、法による育児休業を申し出ただけではなく、実際に育児休業を開始したことが必要であること。
また、他の事業主の下で育児休業をしたことがあることは、「育児休業をしたこと」には含まれないものであること。

・「当該育児休業を開始した日に養育していた子」とは、養育していた子が双子等複数いる場合は、そのすべての子の意であること。
また、子の出生が遅れたことにより休業開始予定日に休業申出に係る子がいない場合であっても、その後出生した子は「当該育児休業を開始した日に養育していた子」に含める趣旨であること。

・「その他の事情」とは、労働者と配偶者の婚姻の解消、配偶者の長期の転勤等によって配偶者が育児休業に係る子を伴って労働者と別居することの意であること。

・「当該労働者と同居しないこととなった」の同居しない期間は、永続的なものを想定しているが、転勤等の事情による場合も1年程度以上の期間同居しない状態が続くときは、含むものであること。

・「子を養育することが困難な状態」とは、身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること、または、これと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら子を養育することが困難な状態のほか、再度の育児休業申出の時点から1月間を越える期間継続して、通院、加療のみならず入院または安静を必要とすることが見込まれる状態をいうものであること。

1歳までの再度の育児休業 ・「子と同居しないこととなった」の同居しない期間は、永続的なものを想定しているが、転勤等の事情による場合も再度の育児休業申出の時点から1月間を超えて同居しない状態が続くときは、含むものであること。