1歳までの育児休業の申出に関連する通達等 ~その3
| 「期間を定めて雇用される者」が、育児休業の申出の要件を満たすか否かの判断に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 | ![]() |
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①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 (イ)「引き続き雇用された期間が1年以上」とは、育児休業申出または介護休業申出のあった日の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続していることをいうものであり、契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではないこと。 例えば、年末年始や週休日を空けて労働契約が締結されている場合や、すでに次の契約が締結されている場合は、雇用関係は「実質的に継続している」と判断されるものであること。 (ロ)「当該事業主に引き続き雇用された期間」とは、労働契約の更新に伴い就業場所等の変更があった場合や契約期間中に事業所間異動があった場合にもそれぞれにおける雇用期間を通算して算定するものであること。 また、労働組合の専従者となっている期間、長期療養等のために休職とされている期間等労務の提供が行われていない期間も、労働契約関係が継続する限り「雇用された期間」に含むものであること。 ②その養育する子が1歳に達する日(1歳到達日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者 (イ)「その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる」か否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき相当程度の雇用継続の可能性があるか否かによって判断するものであること。 (ロ)「1歳に達する日」とは、誕生日の前日の意であること。 したがって、「1歳に達する日を超えて引き続き雇用される」とは、育児休業申出の時点から労働契約関係が継続し、1歳の誕生日において労働契約関係が存在することをいうものであること。 (ハ)「引き続き雇用される」の解釈については、①(ロ)の「当該事業主に引き続き雇用された期間」の解釈と同様であること。 ③当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者 (イ)「当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者」については、子が1歳に達するまで育児休業をした場合にその後短期間で雇用関係が終了することがあらかじめ明らかである者についてまで育児休業の対象とすることは、育児休業が雇用の継続を目的とする制度であること及び休業を受忍する事業主の負担からも適当でないことから、育児休業の対象から除外したものであること。 (ロ)「当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らか」か否かについては、育児休業申出のあった時点において判明している事情に基づき労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されるものであること。 (ハ)「1歳到達日から1年を経過する日」とは、子が2歳に達する日の前の日、すなわち2歳の誕生日の前々日の意であること。 したがって、2歳の誕生日の前日に労働契約関係が存在する可能性がある場合には、「1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らか」とは判断されないものであること。 |
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(ニ)事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として、「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されないものであること。 |





