1歳までの育児休業の申出に関連する通達等 ~その1
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・労働者(日々雇用される者を除く)が事業主に対して「届出」という行為をすることによって、その1歳に満たない子を養育するために育児休業をすることができることとしたものであること。 ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができるものであること。 | ![]() |
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イ:当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 ロ:その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く) なお、期間を定めて雇用される者については、その数が年々増加するとともに、その多くが労働契約の更新を繰り返して継続して雇用されている状況にあることを踏まえ、休業を可能にすることにより相当期間雇用の継続が見込まれると考えられる一定の範囲のものについて、育児休業の対象としているものであること。 ・「1歳に満たない」とは、誕生日の前日までとの意であること。 なお、子が1歳に達するのは、民法第143条に基づく期間の計算(暦日計算)及び年齢計算に関する法律により、いわゆる誕生日の前日午後12時とされているので、例えば、平成17年4月1日が生年月日の子が1歳に達するのは、平成18年3月31日午後12時となること。 ・「事業主」とは、その事業の経営の主体であって、個人企業の場合はその企業主個人、会社その他の法人組織の場合にはその法人そのものの意であること。 法に基づく育児休業に関する手続は、事業主またはその委任を受けてその権限を行使する者と労働者との間で行われるものであること。 なお、各事業所の責任者は事業主ではないが、事業主の委任を受けてその権限を行使することはあり得るものであること。 ・「その事業主」とは、その労働者が雇用される事業主の意であること。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第2号の派遣労働者については、派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係があることから、派遣元の事業主をいうものであること。 出向元との間に労働契約関係が存在しないいわゆる移籍出向者については、出向先の事業主をいうものであること。 また、いわゆる在籍出向者については、賃金の支払、労働時間管理等が出向先と出向元でどのように分担されているかによってそれぞれケースごとに判断されるべきものであること。 |
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・申出の効果は、事業主(事業主の権限を委任された者がある場合には、その委任を受けた者。以下同じ)に到達することによって、発生するものであること。 |





