育児休業の申出について ~その2
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育児・介護休業法第5条では、育児休業の申出について規定しています。 第3項 「労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第1項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 | ![]() |
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一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合 二 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合」 上記第2号における厚生労働省令で定める場合とは、以下のとおりとなります。 ①育児・介護休業法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 ②常態として育児・介護休業法第5条第3項の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合 イ:死亡したとき。 ロ:負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児・介護休業法第5条第3項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。 ハ:婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児・介護休業法第5条第3項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。 ニ:6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。 第4項 「第1項及び前項の規定による申出(以下「育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。 この場合において、同項の規定による申出にあっては、当該申出に係る子の1歳到達日の翌日を育児休業開始予定日としなければならない。」 第5項 「第1項ただし書、第2項、第3項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。」 (育児休業申出の方法等) 上記第4項の育児休業申出は、以下に掲げる事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出することによって行わなければなりません。 また、上記第5項に規定する場合にあっては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に限ります。 ①育児休業申出の年月日 ②育児休業申出をする労働者の氏名 ③育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄 (育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄) ④育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日 ⑤育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄 ⑥育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日 ⑦育児・介護休業法第5条第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 ⑧育児・介護休業法第5条第3項の申出をする場合にあっては、育児・介護休業法第5条第3項第2号における厚生労働省令で定める場合に該当する事実 ⑨配偶者が育児休業申出に係る子の1歳到達日において育児休業をしている労働者が育児・介護休業法第5条第3項の申出をする場合にあっては、その事実 ⑩以下に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実 ・出産予定日前に子が出生したこと。 ・育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡。 ・配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。 ・配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 ⑪以下に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実 ・配偶者の死亡。 ・配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。 ・婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。 また、事業主は育児休業申出があったときは、育児休業申出をした労働者に対して育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実または上記第7号から第11号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができます。 ただし、育児・介護休業法第5条第5項に規定する場合を除きます。 |
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育児休業申出に係る子が育児休業申出がされた後に出生した場合には、育児休業申出をした労働者は速やかにその子の氏名、生年月日及び労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければなりません。 この場合において、事業主は労働者に対して、子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができます。 |





