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育児休業の申出について



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児休業の申出について
育児・介護休業法第5条では、育児休業の申出について規定しています。
第1項
「労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
育児休業の申出について
 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

   二 その養育する子が1歳に達する日(以下この条において「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者
(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)」

第2項
「前項の規定にかかわらず、育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、前項の申出をすることができない。」

上記の厚生労働省令で定める特別の事情とは以下のものとなります。

①育児・介護休業法第5条第1項の申出をした労働者について労働基準法第65条第1項または第2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより育児・介護休業法第9条第1項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間または当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 イ 死亡したとき。

 ロ 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

②育児・介護休業法第5条第1項の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。

③育児・介護休業法第5条第1項の申出をした労働者について、育児・介護休業法第15条第1項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったときまたは離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(育児・介護休業法第11条第3項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。

④育児・介護休業法第5条第1項の申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)が死亡したとき。

育児休業の申出について ⑤配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児・介護休業法第5条第1項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

⑥婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児・介護休業法第5条第1項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。