育児・介護休業制度の関係者の責務
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育児・介護休業法第4条では、関係者の責務について規定しています。 「事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。」 | ![]() |
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上記規定は、事業主並びに国及び地方公共団体に対して、第3条の基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならないことを明らかにしたものであります。 |
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この規定に関する事業主の具体的義務の内容としては、第二章の育児休業から第六章の事業主が講ずべき措置までに規定されていますが、そこに規定されている以外のことについても配慮すべきであることを明らかにした訓示規定となっており、この規定によって事業主に対して法的に具体的義務を課すというものではありません。 |





