育児・介護休業制度の基本的理念
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育児・介護休業法第3条では、育児・介護休業法の基本的理念について規定してます。 第1項 | ![]() |
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「この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。」
この規定は、育児・介護休業法第1条の目的規定の「職業生活と家庭生活との両立」の内容を具体的に明らかにしたものであり、育児・介護休業法による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進の基本的理念が、この「職業生活と家庭生活との両立」にあることを明らかにしたものであります。 「職業生活の全期間を通じて」とあるのは、一時期職業生活から離れて家庭生活のみを送っていても、再び充実した職業生活を送ることとなるような場合も「職業生活と家庭生活との両立」に含める趣旨であるとされています。 第2項 「子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。」 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業の趣旨が本人の雇用の継続のためであること、そのために事業主その他の関係者も本人の休業後の職場復帰に備えて心づもりをしておくべきであることを明らかにしたものであります。 |
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また、この規定は、労働者に対して法的に具体的義務を課すというものではなく、訓示規定であることを理解しておきましょう。 |





