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育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 家族



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 家族
育児・介護休業法第2条第1号では、育児休業の言葉の定義について規定してます。
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」
育児・介護休業制度の言葉の定義
「五 家族
対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。」

目的、基本的理念及び関係者の責務の規定のほか、以下の規定の適用対象となる「家族」の範囲に関しては、その規定の趣旨にかんがみ、介護休業の対象となる家族の範囲より幅広のものとなることが望ましく、「対象家族その他厚生労働省令で定める親族」としたものであります。

イ:事業主は、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。

ロ:国は、家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対する援助を行うことができること。

ハ:国は、家族の介護を行う労働者等に対して、これらの者の職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとし、地方公共団体はその措置に準じた措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

ニ:地方公共団体は、必要に応じ、家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする勤労者家庭支援施設を設置するよう努めなければならないこと。

・「家族」の範囲は、対象家族およびこれら以外の同居の親族としたものであること。

・「親族」とは、民法第725条の親族と同義であり、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいうものであること。
したがって、「家族」の範囲は、配偶者、父母、子および配偶者の父母並びにこれら以外の同居の6親等内の血族および3親等内の姻族となるものであること。

・「同居の親族」は、互いに扶け合わなければならないものとされていることなどから、適用対象範囲としたものであること。

育児・介護休業制度の言葉の定義 この場合の「同居」については、世帯を同じくしている場合のほか、労働者が介護のために別居していた家族の家に泊り込んだり、介護のために別居していた家族を当該労働者宅に引き取る場合を含めるものであること。