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育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 育児休業



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 育児休業
育児・介護休業法第2条第1号では、育児休業の言葉の定義について規定してます。
「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」
育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 育児休業
「一 育児休業
労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第5章まで、第21条から第26条まで、第28条及び第29条において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。」

育児休業とは、労働者が育児・介護休業法第2章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業のことをいいます。
この場合において、日々雇用される者は、育児を理由とする雇用の中断を防ぎ、その継続を図ることを目的として、子が1歳または1歳6ヶ月に達するまでの長期的な休業となり得る育児休業の性質になじまない雇用形態の労働者であることから、対象となる労働者から除外されています。

「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者と同義となっており、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者および家事使用人は除外されます。

「日々雇用される者」とは、1日単位の労働契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約も終了する契約形式の労働者を指します。
なお、労働契約の形式上、日々雇用されているものであっても、その契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者として育児休業の対象となります。

「子」とは、労働者と法律上の親子関係のある子の意味であり、実子だけでなく養子も含まれるものであります。

「養子」とは、同居し監護するとの意味であり、監護とは民法第820条に規定する監護と同義とされています。
病気や旅行により短期間同居に欠けていても、「養育している」ことに変わりがないものとされています。

「休業」とは、労働契約関係が存続したまま、労働者の労務提供義務が消滅することをいい、労働基準法の規定における「休暇」に含まれることとされています。
「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はありませんが、「休暇」のうち連続して取得することが一般的であるものを「休業」としている用語例にならったものであります。
育児・介護休業制度の言葉の定義 ~ 育児休業 なお、民法536条により、休業期間中の事業主の賃金支払義務は消滅することになります。
したがって、休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けたものではありません。