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育児・介護休業制度の目的



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児・介護休業制度の目的
育児・介護休業法の第1条にはこの法律の目的が規定されています。
「この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びにこの看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするための勤務時間等に関し事業主が講すべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、
育児・介護休業制度の目的
子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。」

この目的条文の規定に伴い、以下のことを確認しておく必要があります。

子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び育児・介護のより退職した者の再就職の促進を図ることにより、主としてこれらの者の職業生活と家庭生活との両立 に寄与することを通じて福祉の増進を図ること、また副次的に経済社会の発展に資することが目的であることを定めたものであり、そのための手段として、第一に育児休業及 び介護休業に関する制度を設けること、第二に看護休暇に関する制度を設けること、第三に子の養育及び家族の介護を容易にするための勤務時間等に関し事業主が講すべき措 置を定めること、第四に子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずることを明らかにするものであります。

育児・介護のために休業するのか、子の看護休暇を取得するのか、事業主が講ずる勤務時間短縮等の措置を利用するのかといったものは、全て労働者自身の選択に任せられて いることを認識する必要があります。

「雇用の継続」とは、育児・介護休業中でも労働契約関係が継続することの意味です。
育児休業や介護休業その他の制度がなければ退職してしまうような労働者が、その事業主との間の労働契約関係が退職によって途切れることがないようにすることを目的とし たものです。

「再就職の促進」とは、妊娠や出産、育児、介護を理由として退職した者に対して再就職を促進するものであります。
この再就職の促進は、すぐに再就職することを希望する者に限りません。
当面は育児や介護に専念するが、将来において再就職を希望する者に対する再就職の促進も含まれています。
育児・介護休業制度の目的 「職業生活と家庭生活の両立」とは、職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割 を円滑に果たすことができるようにすることを指します。