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育児休業の申し出の方法 その2



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児休業の申し出の方法 その2
(7)育児休業申出書の記載事項について、期間を定めて雇用される者が、育児・介護休業第5条第5項に規定する育児休業申出(労働契約の更新に伴い継続して育児休業をしようとする場合にする申出)をする場合にあっては、労働者、事業主双方の負担軽減の観点から、当該記載事項を、育児休業申出の年月日、育児休業申出をする労働者の氏名並びに育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日のみに限定しているものであること。 育児・介護休業法
(8)則第5条第1項第1号の「育児休業申出の年月日」としては、事業主に実際に育児休業申出書を提出する日を記載すべきものであること。
また、郵送等により申出日(事業主に育児休業申出書が到達した日)が記載された提出日と異なる場合は、当事者間で確認の上事業主が補正することは可能であること。

(9)則第5条第1項第6号の「養子縁組の効力が生じた日」とは、縁組の届出が所轄の行政官庁によって法令に違反していないかどうかを審査された後受理された日であること。

(10)則第5条第2項の「証明することができる書類」として利用可能な書類の例は、それぞれの証明すべき事実に応じ以下のとおりであること。

①妊娠の事実:医師が交付する当該事実についての診断書

②出生の事実:官公署が発行する出生届受理証明書

③養子縁組の事実:官公署が発行する養子縁組届受理証明書

④子の死亡の事実:死産の場合→医師または助産師が交付する死産証明書または死胎検案書
死亡の場合→医師が交付する死亡証明書又は死体検案書

⑤配偶者の死亡の事実:上記④と同じ

⑥子が養子である場合の離縁の事実:官公署が発行する養子離縁届受理証明書

⑦配偶者が子を養育することが困難な状態の事実:
身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳の写し等のほか、則第4条第5号、第4条の2第2号ロ及び第18条第2号の場合には1月間を超えて、則第9条第3号の場合には1週間を超えて入院または安静を必要とする旨の医師の診断書

⑧配偶者が子と同居しなくなった事実:住民票記載事項の証明書または出張命令書の写し

⑨その養育する子が保育所において保育されない事実:市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書

⑩配偶者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過していない事実:
医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する出生届受理証明書

また、上記の証明書等に代わってそれぞれの事実が証明できる他の書類を提出することを妨げるものではなく、当該労働者の同僚等第3者の申立書の提出なども含め様々な方法が可能であること。
さらに、証明方法については、育児休業申出をする労働者に過大な負担をかけることのないようにすべきものであること。
特に、戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは、画一的に提出または提示を求めることのないようにし、それが必要となった時点でその具体的必要性に応じ、本人に対しその使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに労働者に返却すべきものであること。
育児・介護休業法 また、この場合において戸籍謄(抄)本及び住民票の写しに替えて、可能な限り住民票記載事項の証明書によるべきものであること。
なお、事業主が育児休業申出をした労働者に対して証明書類の提出を求め、その提出を当該労働者が拒んだ場合にも、育児休業申出自体の効力には影響がないものであること。
これらのことは、則第12条第2項に基づく変更申出の際の証明書類の提出についても同様であること。

(11)則第5条第3項の「速やかに」とは、出生届の届出期間が生後2週間以内とされていることから、同程度の期間を想定しているものであること。