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育児休業の申し出の方法 その1



労働トラブル解決マニュアル【秘伝の書】


育児休業の申し出の方法 その1
(1)育児休業の申出(以下「育児休業申出」という)は、連続した一の期間についてしなければならないものであり、その際、期間の初日と末日を明らかにして行わなければならないこととしたほか、その方法を厚生労働省令で定めることとしたものであること。 育児休業の申し出の方法
厚生労働省令では、育児休業申出は所定の事項を記載した育児休業申出書を事業者に提出することによって行わなければならないこと、事業主は育児休業申出書の記載事項に係る事項を証明することができる書類の提出を労働者に求めることができること等を規定したものであること。
なお、期間を定めて雇用される者が労働契約の更新に際して行う育児休業申出については、申出事項が限定されていること。

(2)「その期間中は育児休業をすることとする一の期間」とは、労働日ではない日(計画的に付与された年次有給休暇、所定休日等)も含め連続したひとまとまりの期間との意味であること。

(3)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のためにする休業として労働者災害補償保険法に基づく給付を受ける場合においては、育児休業期間中であることと給付を受けることは両立すると解されているものであること。

(4)則第5条第1項の「育児休業申出書」は、所定の事項が記載されている書面である限り、その様式は自由であること(以下則第12条の育児休業開始予定日の変更の申出、則第11条及び第14条の事業主による育児休業開始予定日の指定、則第16条の育児休業終了予定日の変更の申出、則第17条の育児休業申出の撤回並びに則第33条の事業主による取扱いの明示について同様であること)。
育児休業の申し出の方法 (5)育児休業申出書の提出先は、あらかじめ本社人事部長、各支社長、工場長等具体的に明らかにしておくことが望ましいものであること。

(6)特定の方法での育児休業申出書の提出を求める場合には、これをあらかじめ明らかにしておくべきものであること。