期間を定めて雇用される者の育児休業申出に係る特例 その1
| (1)期間を定めて雇用される者の多くは、子が1歳(法第5条第3項の規定に基づき1歳以降の育児休業をしているときは1歳6か月)に達する日まで休業をしようとする場合、その途中で現在の労働契約の期間の末日が到来し、労働契約の更新をすることとなるが、育児休業が事業主に申し出ることにより労働契約に基づく労務提供の義務を消滅させるものであるという性質上、いまだ労働契約が締結されず、労務提供の義務も発生していない期間について育児休業申出をすることはできないものであること。 | ![]() |
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このため、更新後の労働契約の期間について引き続き育児休業をしようとするときは、労働契約が更新され、当該期間について労務提供義務が発生した後に改めて育児休業申出をする必要があること。 しかしながら、法の規定は、育児休業申出ができる回数を原則1回に限定している等、育児休業開始前の1回の申出により子が1歳に達する日まで連続して育児休業が可能な労働者を基本としているため、期間を定めて雇用される者に係る労働契約の更新に伴う申出については、法の規定をそのまま適用すると、更新後の労働契約の期間について育児休業申出をすることができなくなることから、次に掲げる規定の適用を除外することとしたものであること。 イ 育児・介護休業法第5条第1項ただし書(1歳までの育児休業の申出をすることができる期間を定めて雇用される者の範囲) ロ 育児・介護休業法第5条第2項(育児休業申出の回数) ハ 育児・介護休業法第5条第3項ただし書(1歳以降の育児休業の申出をすることができる期間を定めて雇用される者の範囲) ニ 育児・介護休業法第5条第4項後段(1歳以降の育児休業の申出における育児休業開始予定日の限定) |
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したがって、期間を定めて雇用される者に係る労働契約の更新に伴う申出については、育児・介護休業法第5条第1項各号の要件や育児休業申出の回数に関わりなく行うことが可能であり、1歳以降の育児休業申出の場合であっても育児休業開始予定日が当該申出に係る子の1歳到達日の翌日に限定されないため、更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする申出が可能となるものであること。 |





