育児休業申出があった場合における事業主の義務等 その2
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育児・介護休業法の第6条では、育児休業申出があった場合における事業主の義務等について規定しています。 第2項 「前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。」 | ![]() |
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第3項 「事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。」 上記の厚生労働省令で定める事由は、以下のとおりとする。 ①出産予定日前に子が出生したこと。 ②育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 ③配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。 ④配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 また、上記の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。 上記の指定については、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を育児休業申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。 |
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第4項 「第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第5項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。」 |





