育児休業申出があった場合における事業主の義務等 その1
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育児・介護休業法の第6条では、育児休業申出があった場合における事業主の義務等について規定しています。 第1項 「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 | ![]() |
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上記のただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項 ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。 ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 ②労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者 上記の厚生労働省令で定める者とは、以下の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。 (2)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。 (3)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。 (4)育児休業申出に係る子と同居している者であること。 ③前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの」 上記の厚生労働省令で定める者とは、以下のとおりとする。 |
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(1)育児休業申出があった日から起算して1年(育児・介護休業法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 (2)1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者 (3)育児休業申出に係る子の親であって当該育児休業申出をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが上記②の(1)~(4)のいずれにも該当する場合における当該労働者 |





