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派遣労働者の登録の際に

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派遣労働者の登録の際に
一般労働者派遣事業の派遣労働者として働く際には、その派遣元事業主に登録する必要があります。
その登録に際しても、派遣法において派遣元事業主によって収集等することができる個人情報に制限が課されています。
労働者派遣法
就業を希望する業務や場所、時期については当然問題ありません。
また、今までの職務の経歴や所有している資格などについても問題ありません。
これらは派遣するに当たって当然必要となる情報だからです。

法的には、派遣元事業主は派遣労働者に対して、派遣労働者の希望や能力に応じた就業の機会を確保する努力義務を負っていることから、派遣労働者から能力等といった個人情報を聞くことは問題ありません。

よって、登録の時点で収集することができる個人情報は、労働者の希望や能力の応じた就業の機会の確保を図る目的の範囲内に限られますので、以下のような個人情報の収集をすることはできません。

本籍や家族の職業、思想や信条といった個人情報は、収集することはできません。
人種、民族、社会的身分、門地、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条、労働組合の加入状況といった個人情報は、原則として収集してはいけません。
労働者派遣法 ただし、特別な業務上の必要性があること、その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を派遣労働者に示して、その個人情報を本人から収集する場合に限っては許されています。
これに該当しなければ派遣労働者から能力等といった個人情報以外のものは収集できません。

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