派遣労働者として雇用された際に
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派遣労働者として雇用された際には、派遣労働者として雇用された旨を明示しなければならないこととされています。 つまり、「あなたは派遣労働者として雇用しましたよ」ということを雇用の際に派遣会社から明示されるということです。 紹介予定派遣の場合には、その旨も併せて明示しなければなりません。 | ![]() |
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少し異なりますが、正社員として雇用されていた者が、途中から派遣労働者に変更する場合には、その旨を明示するとともに、同意も得なければならないとされています。 この場合、労働者としては不利益になることから、派遣労働者になることに同意しないことが考えられます。 派遣元事業主は、この同意をしなかったことに対して、労働者に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。 また派遣元事業主は、派遣労働者に限らず労働者として雇入れる際には、一定の労働条件について明示しなければならないとされています。 このことは派遣法ではなく、労働関係法令の基となる労働基準法にて規定されているものです。 明示しなければならない労働条件としては、 ・労働契約の期間に関する事項 ・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 ・始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項 ・賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等は除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
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上記のうち昇給に関する事項以外については、書面にて明示しなければなりません。 また、上記以外でも定めがある場合には明示しなければならない項目もあります。 |
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